4-1.補助対象者について
Q4-1-1 |
平成30年8月から9月にかけての台風・豪雨による被害を受け都道府県の復旧・復興に関する補助支援も受けながら販路開拓に取り組む小規模事業者が対象となっていますが、どの程度、補助支援を受けていれば補助対象者になりますか? |
A4-1-1 |
平成30年8月から9月にかけての台風・豪雨に関連して講じられている、以下の山形県・滋賀県・京都府・大阪府および和歌山県の補助施策となります。 ①山形県 :平成30年度山形県中小企業スーパートータルサポ補助金 ②滋賀県 :滋賀県小規模事業者新事業スタートアップ支援補助金 ③京都府 :平成30年度中小企業等復興支援事業補助金 ④大阪府 :平成30年台風第21号等被災小規模事業者支援事業費助成金 ⑤和歌山県:平成30年度地域企業等事業再開支援事業補助金 ※各施策の補助金交付決定や事業再開計画承認の文書の写し等、上記の府県の補助施策を受けている、または受けることが決定もしくは内定していることを証する書面の添付が必要となります。 |
Q4-1-2 | 平成29年度補正予算「小規模事業者持続化補助金」(全国向け公募、または追加公募(台風・豪雨被災地自治体連携型))で採択を受けて補助事業を実施していますが、今回も申請できますか? |
A4-1-2 |
補助対象経費の重複を行わなければ、申請できます。 |
Q4-1-3 | 平成30年度予備費予算 被災地域販路開拓支援事業「小規模事業者持続化補助金」、または、平成30年度被災地域販路開拓支援事業「小規模事業者持続化補助金」<平成30年7月豪雨対策型・追加公募分>の第1次受付分で採択を受けた事業者は、今回も申請できますか? |
A4-1-3 |
申請できません。 |
Q4-1-4 | 商工会議所の会員でなければ、応募できませんか? |
A4-1-4 | 会員、非会員を問わず、応募可能です。 |
Q4-1-5 | 経営コンサルタントを営んでいますが、応募は可能ですか? |
A4-1-5 | 士業(弁護士、税理士、行政書士、弁理士、社会保険労務士等)や経営コンサルタントについては応募が可能です。 |
Q4-1-6 | これから開業する人は対象となりますか? |
A4-1-6 |
なお、平成30年8月から9月にかけての台風・豪雨による被害を受け、都道府県の復旧・復興に関する補助支援も受けながら販路開拓に取り込む事業者が対象のため、「台風第19号、第20号及び第21号等による一連の災害」の発生した平成30年8月20日の後に開業した人は、対象となりません。 |
Q4-1-7 | 「常時使用する従業員」の範囲はどう考えればいいですか? |
A4-1-7 | 本事業では、従業員の数に、会社役員(従業員との兼務役員は除く)や個人事業主本人および同居の親族従業員は含めないものとします。また、雇用契約期間の短いパート労働者は、常時使用する従業員」の数には含めない場合があります。詳細については、公募要領をご覧ください。 |