4-4.(様式5)交付申請書「5.補助事業に関して生ずる収入金に関する事項」(収益納付)について

 

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の規定により、補助事業(補助金の交付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納することが必要となります(これを「収益納付」と言います)。

本補助金については、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付時に、交付すべき金額から相当分を減額して交付する取扱いとなります。

 詳細は、公募要領 P.46~47 の「5.収益納付について」をご確認ください。